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(財務金融委員会)

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二号)概要

 本案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、納税環境整備について所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人所得課税について、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除の縮減、成年扶養控除の対象の見直し等を行うこと。

二 法人課税について、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引下げ、これに併せた課税ベースの拡大等を行うこと。

三 資産課税について、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の税率構造の見直し等を行うこと。

四 消費課税について、地球温暖化対策のための課税の特例を創設すること。

五 納税環境整備について、更正の請求期間を延長する等の措置を講ずること。

 なお、本案は、内閣より施行日等について所要の修正を加えるとともに、国税通則法の改正規定中題名及び目的の改正、納税者権利憲章の作成並びに新たな税務調査手続の追加に係る規定を削除すること等の修正の申出があり、本院においてこれを承諾したものである。

 

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