関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 令和五年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。
二 非居住者が税関関係手続等を処理させるために税関事務管理人を定めて税関長に届け出る制度について、非居住者からその届出がない場合に、税関長が、当該非居住者の国内関連者を税関事務管理人として指定できることとする等の規定の整備を行うこと。
三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和五年四月一日から施行すること。