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   国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要

 本案は、国際復興開発銀行に対する加盟国の出資総額が増額されることとなることに伴い、我が国の国際復興開発銀行への出資額を増額するための措置等を講ずるもので、その内容は次のとおりである。

一 政府は、国際復興開発銀行に対し、従来の出資の額のほか、国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において追加出資することができること。

二 政府は、国際復興開発銀行に対して出資する合衆国ドルの一部を、国債で出資することができること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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