令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び
本案は、令和六年能登半島地震災害(以下「今般の災害」という。)により、広範囲において甚大な被害が生じており、かつ、発災日が令和五年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和五年分所得税について、今般の災害による
一 今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、その損失額を令和五年分の所得金額から雑損控除として控除を可能とする特例の措置を講ずること。
二 今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失額を令和五年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費への算入を可能とする特例の措置を講ずること。
三 今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、令和五年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を可能とする特例の措置を講ずること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。