事業性融資の推進等に関する法律案(内閣提出第五七号)概要
本案は、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進等に関し、所要の措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 事業性融資の推進に関し、基本理念及び国の責務を定めること。
二 事業性融資推進本部を設置し、事業性融資の推進に関する基本的な政策の企画立案及び推進や、関係行政機関の事務の調整を行うとともに、本部において、事業性融資の推進に関する基本方針を定めること。
三 事業性融資の推進のため、企業価値担保権を創設するほか、その適切な活用を確保するため、企業価値担保権に関する信託業務について免許制を導入するとともに、所要の行為規制等を整備すること。
四 事業性融資について、事業者や金融機関等に対して指導又は助言を行う機関の認定制度を創設すること。
五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。