金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)概要
本案は、資産運用の高度化・多様化及び企業と投資家の対話の促進を図りつつ、市場の透明性・公正性を確保するため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 投資運用業者から、投資運用業等に関して行う計理に関する業務及び法令遵守のための業務を受託する事業者の任意の登録制度を創設し、当該登録業者に業務を委託する投資運用業者の登録要件を緩和すること。
二 非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者に適用される規制を緩和すること。
三 株券等の大量保有報告制度について、保有割合の合算対象となる共同保有者の範囲の明確化を図ること。
四 株券等の公開買付制度について、市場内取引を対象に追加するほか、公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を三分の一から百分の三十に引き下げること。
五 この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。