信託業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)概要
本案は、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)により公益信託に係る内閣総理大臣又は都道府県知事による認可制度及び受託者規制等が設けられたことを踏まえ、公益信託の円滑な活用を図るため、信託業法の規制の適用の整理を行うもので、その内容は次のとおりである。
一 公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録等に係る信託業法の規定の適用を除外すること。
二 この法律は、公益信託に関する法律の施行の日から施行すること。