安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)概要
本案は、金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 いわゆるステーブルコインへの対応として、電子決済手段の取引等を業として行う者について、登録制を導入し、利用者保護などの措置を求めること。
二 マネー・ローンダリング対策等の実効性向上のため、複数の銀行等の委託を受けて、為替取引のモニタリング等を業として行う者について、許可制を導入し、業務を適正かつ確実に遂行できる体制の整備などの措置を求めること。
三 高額な価値の電子的移転が可能である前払式支払手段への対応として、その発行者について、業務実施計画の届出を求めるとともに、犯罪による収益の移転防止に関する法律における特定事業者と位置付け、取引時の本人確認等を求めること。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。