特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)概要
本案は、財政投融資特別会計投資勘定の財務の自立性を高め、資金繰りに柔軟性を持たせながら、政策的重要性が高く成長が見込まれる分野等に対し、安定性を確保しつつ、機動的に投資資金を供給するためのもので、その主な内容は次のとおりである。
一 投資財源資金に関する規定の整備
1 投資勘定からの投資財源資金への繰入れ及び決算剰余金の組入れを可能とすること。
2 投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とするほか投資勘定の経理に係る規定を整備すること。
二 借入金等に関する規定の整備
1 資金調達手段として、投資勘定における借入れを可能とすること。
2 借入れを可能とすることに併せ、一般会計からの繰入対象経費を限定すること。
三 施行期日
この法律は、令和八年四月一日から施行し、令和八年度の予算から適用すること。