資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)概要
本案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 暗号資産交換業者等が破綻した場合等における資産の国内保有命令を創設すること。
二 利用者と暗号資産交換業者等との間で、暗号資産等の売買又は交換の媒介のみを行う者について、登録制を創設し、所要の行為規制等を整備すること。
三 国境をまたぐ収納代行のうち、一定のものに対し、資金移動業の規制を適用すること。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。