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   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費税率の引上げに伴う対応等の観点から、住宅ローン控除制度の拡充、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し並びに揮発油税及び地方揮発油税の税率の変更を行うこと。

二 デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し及び個人事業者の事業承継税制の創設を行うこと。

三 国際的な租税回避についてより効果的に対応するため、国際課税制度の見直しを行うこと。

四 土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこと。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十一年四月一日から施行すること。

 

 

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