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   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する件

 

一 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者(以下「優生手術等を受けた者」という。)が御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給について効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じて、分かりやすい文章、点字、手話など、情報提供の在り方を工夫し、優生手術等を受けた者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。

二 国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、優生手術等を受けた者等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の「請求受付」につながるよう、優生手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連する行政機関、地方公共団体、医療機関・福祉施設等と緊密な連携をすること。

三 一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があることを踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。

四 旧優生保護法に基づく優生手術等に係る資料が優生手術等を受けた者の被害状況を証明するために重要であることに鑑み、国は、資料の破棄などを行わずその保管・保全を徹底するよう地方公共団体、医療機関・福祉施設等に改めて通知すること。

 

 右決議する。

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