医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件
政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に当たっては、次の事項について遺憾なきを期すべきである。
一 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援施策の充実、医療的ケア児等支援センターの機能の強化並びに医療的ケア児等支援地域協議会の設置について、必要な支援を行うこと。
二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援を適切に実施することができるよう、看護師等のほか、 喀痰 吸引等を行うことができる介護従事者等の人材を確保するための必要な対策を講ずること。
三 医療的ケア児等及び重症心身障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況等を踏まえ、社会参加の観点も含め、支援の在り方について検討すること。
四 医療的ケア児等及び重症心身障害者が保護者の付添いがなくても通学できるよう、引き続き必要な支援を行うこと。
五 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援は、広域的な視点で取り組むことが重要であり、とりわけ切れ目ない医療の提供や地域格差の是正については、都道府県が各圏域における看護師等の専門人材の確保や施設の整備・充実に関して積極的に取り組むことが可能となるよう、必要な支援を行うこと。
六 医療的ケア児等コーディネーターが、医療的ケア児等支援センターにおいてその専門性を発揮できるよう、必要な措置を講ずること。
七 喀痰吸引等研修について、様式の見直し等による事業者の負担軽減を検討すること。
八 関係省庁において、先行する優良事例の共有を行うなど、地方公共団体においても各施策が円滑に実施されるよう、努めること。
九 強度行動障害の状態にある者やその家族についても、その支援体制の整備が課題となっている現状を踏まえ、強度行動障害の状態にある者やその家族が地域で安心して暮らしていけるようにするための支援体制の整備を推進すること。また、医療的ケア児等又は重症心身障害者に該当しない者であって、医療的ケア児等及び重症心身障害者への支援と同様の支援が必要と考えられるものに関する支援についても、必要な検討を行っていくこと。
右決議する。

