独立行政法人地域医療機能推進機構の運営等に関する件
政府は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 独立行政法人地域医療機能推進機構は、病院等の譲渡により得た収益や病院等の運営に必要としない積立金の残額を年金特別会計に納付するよう、新たな機構の中期計画に記載し、公表すること。
二 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、新たな機構に改組するまでの間、その設立目的に沿って、社会保険病院等の譲渡に向けた取組を推進すること。また、改組後も、新たな機構はその目的を守りつつ、社会保険病院等のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、可能な限り譲渡に向けた取組に努めること。
三 政府は、新たな機構に対し、いわゆる天下りをさせないこと。
右決議する。