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特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する件

平成三十年十一月三十日

衆議院文部科学委員会

 

 近年、音楽コンサートを中心とするライブ・エンタテインメントの市場規模が大きく拡大してきている一方、その入場券が転売目的で購入され、興行主の同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっている。

 このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところであるが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券の転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にある。

 このような状況を踏まえ、今般、「特定興行入場券」の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与すること等を目的とする「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」を起草する運びとなった。

 政府は、同法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 同法の目的が確実に達成されるよう、文部科学省をはじめ、消費者庁、経済産業省、法務省、警察庁、内閣官房、内閣府、総務省その他の関係行政機関が緊密な連携を図ることにより、事務の円滑な実施を担保すること。

二 同法に規定される事務の実施に万全を期すため、政府全体として必要な体制を整備すること。

 右決議する。

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