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   宇宙の開発及び利用の推進に関する件

 

 政府は、宇宙基本法の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきである。

 

一 宇宙開発利用は日本国憲法の平和主義の理念を基調とし、宇宙環境との調和・共生を図りつつ、国民生活の向上のみならず、地球全体の利益向上に資するよう配慮して行うこと。

 

二 内閣に宇宙開発戦略本部を設置し、中枢機関として我が国の宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するに当たっては、宇宙科学の振興に携わる有識者の意見を十分に取り入れ、施策に反映させるよう努めること。

 

三 宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行う組織を整備するに当たっては、宇宙基本計画の作成、宇宙開発利用に係る関連法案の整備、宇宙開発利用に係る予算の管理等について、宇宙開発利用に関する政策を戦略的、総合的かつ一体的に推進するよう努めること。

  また、その組織の長には特定の省益にとらわれない、大局的な判断ができる者を充てるよう努めることとし、その組織の職員については、特定の省庁から偏った登用をすることなく、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他宇宙開発利用に関係する機関、あるいは宇宙開発利用に携わる民間企業から幅広く登用するよう努めること。

 

四 本法の施行後一年を目途に、内閣府に宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行わせるに当たっては、宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行う組織の在り方について、宇宙開発利用に関する政策を戦略的、総合的かつ一体的に推進するための、将来の推進体制を見据えて検討した上で、必要な法制の準備その他の措置を講じること。

  また、内閣府において宇宙開発戦略本部に関する事務を処理するに当たっては、関係府省と緊密な連携をとり、一体的かつ戦略的に行うこと。

 

五 独立行政法人宇宙航空研究開発機構については、本法に掲げる宇宙開発に関する基本理念を実現するため、宇宙基本計画に従って運営するとともに、目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、所管する行政機関等について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の見直しも含め、本法の施行後一年を目途に検討すること。

その他の宇宙開発利用に関係する機関の統合等についても、本法の施行後一年を目途に検討すること。

なお、宇宙開発委員会については、宇宙開発戦略本部との関係において、その在り方について検討すること。

 

六 本法の施行後二年以内を目途に、宇宙開発利用に関する条約等に従い、宇宙活動に係る規制などに関する法制を整備するよう努めること。

 

右決議する。

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