子どもの貧困対策の推進に関する件
政府は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。
一 本法による市町村計画の策定に係る規定は、市町村の個別の状況が十分勘案されるものであり、市町村計画の策定に関しては、市町村の意思が十分に尊重されなければならないこと。
二 市町村計画を策定する市町村に過重な負担が生じることのないよう、当該市町村に対し、必要な学術的又は財政的支援その他の援助を行うよう努めること。
三 貧困状態にある子どもがどこの地域に住んでいようと適切な取組の下での支援を受けられるよう、市町村計画が定められているか否かにかかわらず各市町村と十分な連携を行い、子どもの貧困対策に関する施策の充実を図ること。
四 子どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努めること。
右決議する。