衆議院

メインへスキップ



   オンライン上で行われる違法賭博問題への対策に関する件

 政府は、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 オンラインカジノについては、依存症の懸念が強く指摘されているほか、賭金として我が国の資産が海外に流出しているという点からも問題視されているところ、令和六年度の警察庁委託調査研究により、スポーツベッティングを含むオンラインカジノの年間賭額の総額が約一兆二千四百億円と見込まれるという実態が明らかとなったこと等に鑑み、オンライン上で行われる違法賭博に係る問題を、国富を損なう重大な問題と位置付け、政府一丸となって対策に取り組むこと。

二 オンラインカジノサイトに対するブロッキングを始めとする、オンライン上で行われる違法賭博を抑止するための措置について、各国において導入されている措置の内容、法的・技術的課題等について調査を行うとともに、我が国における有効な対策を早急に検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

三 オンラインカジノサイトにおいて多岐にわたるゲームやスポーツベッティングが提供されていること、スポーツベッティングが欧米を中心にビジネスとして拡大していること等を踏まえ、我が国においては、法律の定めるところにより行われる公営競技等を除き、スポーツベッティングを含むあらゆる賭博行為が違法であることについて、国民への周知啓発を徹底すること。

四 暗号資産、クレジットカード等の決済手段や決済代行業者の実態など、オンラインカジノの利用に関する決済の実態を解明し、適切な措置を講ずるとともに、決済代行業者を始めとするオンラインカジノの利用を幇助する事業者の取締りを徹底すること。

五 オンラインカジノを始めとするギャンブル等による依存症について、適切な医療を受けられる体制を全国的に整備するとともに、患者家族に対する相談・支援の体制を充実させること。あわせて、ギャンブル等依存症に関する広報啓発等により、ギャンブル等依存症の未然防止を図ること。

六 コロナ禍を経て公営競技のオンライン化が一層進行している下で、オンラインで行われるギャンブルにはギャンブル等依存症につながりやすい特徴があるとの指摘が出されていることに鑑み、依存症対策の観点から対策の強化を図ること。

七 本法に基づく禁止行為については罰則規定を設けないこととすることに鑑み、施行後速やかにその効果について検証し、禁止行為の確実な抑止のために必要があると認められる場合は、所要の措置を講ずること。

 右決議する。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.