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 建築物等における木材の利用の促進に関する件

 

 木材の利用を促進することが森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置を講ずること等により、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会の実現に資することは極めて重要である。

 よって、政府は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 木材の利用の促進による森林資源の循環利用の確立に向けて、確実な再造林をはじめ、森林の適正な整備が図られるよう、森林整備事業に係る予算の確保及び支援措置を拡充すること。また、木材の利用の促進・確保を通じた山元への一層の利益還元を推進するとともに、内外における木材の需給状況を踏まえ、建築用木材の安定的な供給体制の構築に努めること。

二 木材の適切な供給及び林業の持続的かつ健全な発展を図るためには、人材の育成・確保が喫緊の課題となっていることに鑑み、林業就業者の所得の向上、労働安全対策をはじめとする就業条件改善に向けた対策の更なる強化を図ること。

三 持続可能な社会の実現に向けて、木材の利用の拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果の最大化により二千五十年カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、循環型社会の形成、自然との共生等を統合的に推進するため、本法の措置に加え、建築物等における木材の利用の促進のみならず、公共土木分野での木材の利用の促進、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。

 右決議する。

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