地方議会における多様な人材の確保及び地方議会のオンライン開催に関する件
政府は、「地方自治法の一部を改正する法律」の施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
一 地方議会の議員個人による請負に関する規制の緩和については、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の周知徹底と併せ、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行うようにすること。
二 地方公共団体の議会の議員の選挙について、多様な人材の議会への参画につながるよう、地方制度調査会の答申や政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の趣旨等を踏まえ、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。
三 地方議会におけるオンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、オンラインによる委員会の円滑な開催に資するよう、各地方公共団体に対して必要な助言を行うよう努めること。
四 地方議会におけるオンラインによる本会議の開催について、国会における今後の取扱いのほか、オンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、丁寧に検討を進めること。
右決議する。