衆議院

メインへスキップ



   性行為映像制作物への出演に係る被害の防止及び出演者の救済に関する件

 

 政府は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

 

一 性行為映像制作物(以下「AV」という。)への出演により甚大な被害が発生していることを踏まえ、性暴力被害者、いわゆる虐待サバイバー・発達特性のある人も含め、全てのAV出演被害者の尊厳と人格を尊重し、被害の予防や救済の実現に万全を期すこと。また、本法が公序良俗に反する契約や違法な行為を容認又は合法化するものではないことを周知徹底すること。

二 本法の適切な運用を図るため、本法の趣旨及び内容について関係機関等に周知徹底するとともに、成立に至る経緯について周知すること。また、若年層に対するAV出演被害に関する啓発を行うなど、本法の被害防止・救済に関する広報・普及啓発をより具体的かつ積極的に行うこと。

三 AV出演被害者に対する適切な支援を行うため、被害の実態調査を実施すること。また、内閣府におけるAV出演被害対策のための体制を整えること。関係機関・団体と連携し、実効性のある相談体制を構築するとともに、被害者の支援に必要な財政上の措置を講ずること。また、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター、法テラス、インターネットを通じた被害防止・救済に取り組む関係機関、地方公共団体の男女共同参画窓口等の関係構築を促進し、支援環境の整備に努めること。警察における相談支援体制を強化し、女性警察官の配置の強化など、AV出演被害者が相談しやすい環境の確保、傷ついた心理に寄り添う対応の強化を図ること。

四 被害者が制作公表者の氏名・住所を知らないまま海外のウェブサイトやサーバーを経由した被害が拡散していることに鑑み、被害者が本法の定める解除、取消、差止請求を実施できるよう必要な支援を行うこと。また、AV出演被害者が拡散防止措置を迅速に、困難なく申請できるよう、時機にかなった必要な支援を行うこと。AV出演被害者救済のためのサイト運営事業者の役割などを明らかにし、対策を強化すること。また、サイト運営事業者自身による契約約款や利用規約等に基づく主体的な削除等の取組を支援するとともに、迅速・的確な拡散防止の対応ができるよう環境整備を行うこと。

五 本法施行後において、差止請求、拡散防止及び被害の相談件数等について実態を把握するとともに、その結果に基づいて検討を行い必要な措置を講ずること。

六 AV出演被害については、本法の罰則規定とともに、刑法の強要罪、強制性交等罪等、職業安定法、労働者派遣法、売春防止法、著作権法、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ対策法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)による厳正な取締りを強化すること。また、本法の趣旨及び罰則規定の意義、本法制定の背景であるAV出演被害の特徴と重大性について、必要な研修を職員に行い、法曹関係者に周知すること。

 

 右決議する。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.