質問本文情報
平成二十五年十一月二十八日提出質問第九八号
特定秘密保護法案及び防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
特定秘密保護法案及び防衛省の秘密解除後の文書公開と破棄に関する質問主意書
防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、図画等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。できる限り、遡って、ご答弁願いたい。また、特定秘密保護法案における文書廃棄規定についてもお尋ねする。
二 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、廃棄の時期が到来する前に廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
三 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、所定の廃棄の条件に該当していないのに廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。また、所定の廃棄の条件とは、どのようなものがあるのか、出来る限り数多く、具体的に例示願いたい。
四 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、秘密保全に関する訓令四七条1項(3)にある「物件を秘に指定した者若しくは秘に指定された物件を送達した者又はそれらの職務上の上級者から、当該物件を破棄するよう通報があった場合」に該当するため廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、どのような立場の人間からの廃棄指示かもお示し下さい。
五 秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書のうち、秘密保全に関する訓令四七条4項にある「秘密の保全上真にやむを得ないと認める相当の理由があり、かつ、他に秘密を保全する手段がないと認めたときは、第二項の規定にかかわらず、これらを破棄することができる」に該当するため廃棄されたものは、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由を具体的にお示し下さい。
六 国会で審議中の特定秘密保護法案は、特定秘密に指定されたものは、保存期間前に廃棄されることは、完全に禁止されているのか否か。仮に保存期間前に廃棄できるとすれば、どのようなケースか。それは、どのように(例えば、省令、訓令など)定めるのか。
七 国会で審議中の特定秘密保護法案は、特定秘密に指定されたものは、特定秘密が解除される前に、廃棄されることは、完全に禁止されているのか否か。仮に特定秘密の解除前に廃棄できるとすれば、どのようなケースか。それは、どのように(例えば、省令、訓令など)定めるのか。
八 六十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
九 五十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
十 三十年以上、秘密区分の指定あるいは、秘密指定がされ続けているものは、あるのか否か。それは、無いと断言できるか否か。あるとすれば、何件、何点あるのか。省秘、防衛秘密、特別防衛秘密ごとにお示し願いたい。それぞれ、その理由もお示し下さい。
十一 以上を踏まえ、防衛省における秘密指定および秘密指定解除の在り方について、今後の課題について、政府のご見解をお示し願いたい。
質問番号ごとに、具体的にご回答をいただきたい。
右質問する。