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答弁本文情報

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平成二十三年三月一日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一七七第八九号
  平成二十三年三月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍牧港補給地区内の退役軍人用施設移転に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)においては、平成二十年八月二十七日に、御指摘の「ベテランズクラブ」の移設等を条件に、牧港補給地区の水域の返還が合意されたところである。

二から四までについて

 お尋ねの「公共施設」及び「民間施設」並びに「日米地位協定の適用対象施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ベテランズクラブ」は、日米地位協定第二条に規定する施設及び区域ではなく、米国の財産であって、沖縄に駐留する海兵隊が管理する施設であると承知している。
 また、お尋ねの「会員数」、「会員の入会資格」及び「利用状況」並びに「利用資格を得ている日本人はいるか」及び「その人数」については把握しておらず、「会員たる退役軍人」に係るお尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「確約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、牧港補給地区の水域の返還に係る手続を行った防衛省としては、御指摘の「ベテランズクラブ」は、移設後も移設前と同様の用途で使用されるものと承知している。

六について

 牧港補給地区の水域の返還に伴い、日本側の負担により移設することとされている施設は、御指摘の「ベテランズクラブ」以外にはないものと承知している。

七について

 御指摘の「ベテランズクラブ」の移設は、平成二十年八月二十七日の日米合同委員会合意において牧港補給地区の水域の返還の条件とされており、必要なものであると考えている。



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