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答弁本文情報

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平成二十五年十一月十二日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一八五第四一号
  平成二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員青柳陽一郎君提出労働者性が認められる者の労働基準法等による保護および企業の社会保険の加入・保険料納付義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青柳陽一郎君提出労働者性が認められる者の労働基準法等による保護および企業の社会保険の加入・保険料納付義務に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のように業務委託等の契約に基づき就業している者が存在していることは承知しているが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの具体的な事案における判断は、契約の形態にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものである。
 労働基準監督機関においては、個別の事例に応じ、同法その他の労働基準関係法令に規定する労働者に該当するか否かを判断し、該当する場合には、事業主に対して、労働基準関係法令の遵守について適切に指導を行っているところである。

二について

 厚生年金保険及び健康保険の適用及び保険料の徴収については、年金事務所その他の関係機関において、現行の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の関係法令に基づき、被保険者の資格の取得の届出、保険料の納付等が適切に行われるよう、引き続き事業主に対し適切に指導を行ってまいりたい。



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