答弁本文情報
平成二十五年十二月十日受領答弁第一〇七号
内閣衆質一八五第一〇七号
平成二十五年十二月十日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員長妻昭君提出診療報酬の不正受給への地方厚生局の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長妻昭君提出診療報酬の不正受給への地方厚生局の対応に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、その調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。
お尋ねの診療報酬の返還方法については、政府が承知している範囲内では、@保険医療機関等が、誤りのあった診療報酬請求を撤回し、改めて正しい内容の診療報酬請求を審査支払機関に対して行う方法、A保険医療機関等の同意の下に審査支払機関が返還分を今後支払われる診療報酬と相殺する方法及びB保険者からの不当利得返還請求を受けて保険医療機関等が返還する方法がある。
また、お尋ねの時効については、@について、保険医療機関等が有する診療報酬請求権の時効は、三年、Aについて、保険医療機関等が時効の利益を放棄するものである、Bについて、保険者が保険医療機関等に対して有する不当利得返還請求権の時効は、十年である。
なお、これらの返還方法ごとの件数は把握していないため、お尋ねの最も多く採られる返還方法をお示しすることは困難である。
お尋ねの社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の対応については、政府としては、事実関係を把握していない。
厚生労働省近畿厚生局からは、御指摘の淀川キリスト教病院からの報告を受けた後、同病院へ連絡を行っておらず、これは、同局と同病院との間で十分な意思疎通が行われなかったことによるものと考えている。
政府としては、お尋ねの件数について把握しておらず、お尋ねについて、お答えすることは困難である。
なお、政府としては、今後は、診療報酬の返還方法について、保険医療機関等に対し、的確な助言が行えるよう、厚生労働省地方厚生局や基金等に対して周知徹底を図ってまいりたい。