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答弁本文情報

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平成三十年十一月二日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一九七第一五号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の暮らし等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者の暮らし等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、我が国での就労を目的として在留している外国人について、在留資格が取り消され、又は在留期間の更新が許可されなかったこと等により我が国に在留できる期限内に出国しなかった場合は、退去強制事由に該当し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める退去強制手続が執られることになる。この場合において、我が国に在留できるのは、在留資格が取り消されるまで又は在留期間が満了するまでであり、その間に雇用保険及び国民健康保険についてはそれぞれの要件を満たす場合にはそれぞれの制度の対象となり得るが、生活保護については生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護及び同法に基づく保護に準じた保護の対象とはならない。

二について

 お尋ねの「生計を立てれば良い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」は、雇用に関する契約の相手方である本邦の公私の機関との契約を解除された場合でも、他の就労先を確保するなどした上で、在留資格の変更の許可を受けた場合には、在留資格「特定技能」に応じた活動を行うことが可能である。

三について

 お尋ねの「健康で文化的な最低限度の生活」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」については生活保護法に基づく保護及び同法に基づく保護に準じた保護の対象とならない。

四について

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「改正後入管法」という。)においては、第二号技能実習を修了した者については、「特定技能第一号」の在留資格に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして運用することを予定している。

五及び七から九までについて

 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人については、在留期間の更新等により「特定技能第一号」の在留資格をもって在留することができる期間が通算して五年を越えることができないことを、法務省令で定めることを予定しているが、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人については、そのような定めをすることは予定していない。
 なお、在留期間の更新は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される。

六について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。

十について

 御指摘の「特定技能二号の外国人労働者」に限らず、一般に、入管法第二十二条第二項において、法務大臣は、永住許可の申請があった場合、その者が素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することに適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができるとされているところであり、「望めば全員が永住を許可され」るということはない。

十一及び十二について

 改正後入管法においては、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子は、原則として「家族滞在」の在留資格をもって在留することが可能となる。

十三について

 「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」も含め、外国人が日本人と婚姻することのみによって日本国籍を取得することはない。
 御指摘の「特定技能一号ないし二号の外国人労働者」に対する雇用保険及び生活保護については、一についての後段でお答えしたとおりである。

十四について

 お尋ねの「特定技能二号で十五年働いた外国人が帰国を命じられた場合」及び「強制的に帰国せねばならない」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「外国人労働者の子ども」の国籍や家族関係等は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

十五について

 外国の国籍を有する労働者の夫婦が日本で子どもを出産した場合、その子の国籍は、当該外国の国籍を有する労働者の本国法に基づき決定される。

十六について

 保護者が「特定技能二号の外国人労働者」であるか否かにかかわらず、我が国の公立の義務教育諸学校においては、就学を希望する外国人児童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。また、「補助教員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人児童生徒に対する指導のため、任命権者や各学校の設置者の判断により、教員や支援員等を配置することは可能である。

十七について

 労働基準監督署における外国語による相談に対応することができる外国人労働者労働条件相談員等の増員については、相談件数、地域の事情等を踏まえ、適切に判断することとしている。

十八について

 御指摘の「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、我が国での就労を目的として在留している外国人が我が国で犯罪を犯したことにより、入管法第二十四条各号のいずれかに該当する場合は、退去強制手続を執ることになる。このようにして退去強制されたことにより入管法第五条第一項各号の一に該当する場合は、原則として上陸することができない。



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