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昭和二十二年八月十三日提出
質問第五号

 菊花紋章の標示に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十二年八月十三日

提出者  加藤靜雄




菊花紋章の標示に関する質問


 十六弁菊花の紋章が皇室の家紋であることは、あまねく知悉されているところである。しかるに新憲法施行以後に発行せられた各種の通貨、印紙及び郵券等の上部には、依然としてこの紋章が配置されている。思うにこれは菊花紋章がかつて軍旗、軍艦、砲、銃等に配されて、天皇の軍隊を誇り、無謀なる戰爭に突入して人類の平和を攪乱し、わが國を今日の惨状に導いた帝國主義日本の象徴であることを、何ら自ら顧みようともせず、温存せんとするものと断ぜざるを得ない。
 從つて、わが國が天皇主権制を改廃して、主権在國民制を確立し、且つ帝國主義を廃棄して平和愛好國家として再出発したる今日、何ら日本國の正式紋章にもあらざる皇室の家紋を、通貨、印紙、郵券等に標示することは、憲法の規定する日本國成立の根本義と背反するばかりでなく、延いては帝國主義的影響を温存せしむるの作用を、必然的に伴うものである。右について政府の所見を質し文書答弁を求める。

 右質問する





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