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昭和二十二年八月十三日提出
質問第六号

 法文の用語に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十二年八月十三日

提出者  加藤靜雄




法文の用語に関する質問


 すべての法令の中には、憲法の原則と一致せず、直接または間接に、國民の自由及び幸福を侵害し、回復することのできない過誤を伴うおそれある用語がある。その若干の例として左の項について質問する。

一、「尊属」及び「卑属」という用語は、尊いものと卑しいものとの存在を意識するものであつて、必然的に封建的身分観念を温存し、且つ國民平等の原則と一致しないものである。よつて例えば「先属」及び「後属」というが如き用語に改める必要があると信ずる。
二、「嫡出子」という用語の存在は、嫡出子にあらざるものとの身分的差別を肯定する前提に立つている。
 かくの如きは、何ら本人の関知しない出生の経緯によつて、その生涯の運命を傷つけ、且つ自由及び幸福を侵害し、償うことのできない結果を招來する危險を持つものである。
 右に対する政府の所見並びに改正の計画があるか政府の文書答弁を求める。

 右質問する。





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