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昭和二十二年十月十八日提出
質問第九号

 輸出綿織物專業小工場の機能発揮に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十二年十月十八日

提出者  竹山(注)太(注)




輸出綿織物專業小工場の機能発揮に関する質問主意書


一、要旨
 わが日本建設のためこの度自由貿易が認められ、原綿の個人買付が許されたことは、斯業発展のため一進歩と認められるが、この機において從來の諸弊害となつていた諸事情を再檢討して、眞に民主的な行き方を確立することが要務であると確信する次第である。
 思うに從來はややもすれば、一部の封建的組織が、その規模の厖大なことを利用し、小企業家を圧迫し、独占的に利潤を追求し、いわゆる財閥を確立した点より観れば、およそ企業は、その企業の大小にかかわらず、生産面においては同一の立場においてこれに当り得る仕組を確立することが必要である。
 右の観点よりする時、機業界においてその弊害として次の三点が挙げられると思う。即ち、
 第一に、織元制度である。本制度は特に雜綿布等の製織を主体とする零細工場地区に行はれ、綿糸需給関係に立つ紡績会社と織物工場との間に、織元という中間商が介在し、製織工場の小規模で、資金その他無力なのに乘じて、紡績会社と提携して零細な織布業者をリードし、その中間搾取を擅にしたものである。
 第二に、いわゆる紡績リンク制である。本制度は紡績会社の織布業者に比し、その規模の大で資金その他の強大なことを利用し、自己の計画の下に、織布業者に綿糸を與え、製織させてその工賃のみを支拂い、もつて織布業者を、紡績会社出張所のような奇景を呈せしめて、独占せしめるものである。
 第三に考えられるのは、現在行われている原糸の契約前の先渡行爲である。これを放任するときは、特殊関係業者は、その余力を利用し、優先的に原糸の先渡を受け、そのため連繋のない業者は、原糸の配給を遅延せしめられ、その生産能率、製品の品質において全く浮ばれない破目に追いやられ、なお、これによる制裁は、同樣に課せられるのである。
 以上の点を除去し、全國三分の二を占める中小織布工場としても、生産面においては堂々と他の大工場の間に伍して、各自の能力を最大限に発揮せしめることこそ、民主主義の発展の上、貿易振興のため、眞に緊喫の要務であると確信する。
二、対策
 右の主旨に即應するためには、先ず取りあえず次のような組織対策を緊要とするので、速かな政策の樹立を要する。
(一)先ず雰細工場の大工場への対抗のため、零細工場(現在の協同組合)は、同種の織機約百五十台に達するまで協同体を結成せしめ、この責任者を選定し、代表者を定め、大規模工場と同等の地位に置くこと。
(二)原糸の受入、受出については、紡績同業会と、綿スフ織物工業会との対等の立場において、その協議により紡績部門と織布專業者部門との大割を定め、各々に配分するものとすること。

 右質問する。





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