衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十四年四月四日提出
質問第四号

 昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年四月四日

提出者  山口武秀

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




昭和二十四年度農業計画割当についての質問主意書


 問題は農民への農業計画割当についてであり、最近茨城縣下の各町村を調査した上での質問である。

 茨城縣では軍政部より各町村の農業計画の個人割当とその公表を三月十八日までに終了するよう勧告されている。縣下大多数の町村長は軍政部の指示した日までに、個人割当を完了したと、縣に報告している。
 しかし事実は全く相違している。完了したと報告した町村のほとんど全部が、事実は割当をしていない。割当したという町村も調査したところ、仮割当若しくは暫定割当と称して、昨年度の供出割当をそのままの比率に移行させたり、部落への割当をしたに過ぎない。
 しかもそれは、町村当局が非公開で、完了報告の名目のためにしたもので、農民は関知せず、食糧確保臨時措置法に基くものは全くない。
 縣当局はこの間の事情は知悉している筈であるにもかかわらず、町村長の虚僞の報告を默認している。もし本事情を知らないとすれば、縣当局の怠慢は論外の話である。
 かかる虚構の事実を基礎として、今後の処置が取られるとすれば、更に無理と違法が重ねられることになる。縣当局は、速かに虚僞と違法を認めて、白紙にかえり、適法の個人割当を無理なく行うよう町村長に指示すべきと思うが如何。
 仮割当若しくは暫定割当なるものは、食糧確保臨時措置法にはない。かかる誤れる方法は取るべきでないことを注意すべきと思うが如何。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.