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昭和二十四年四月二十日提出
質問第一四号

 昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年四月二十日

提出者  山口武秀

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




昭和二十四年度農業計画割当についての再質問主意書


 この問題について、先の質問に対して、四月十二日附内閣総理大臣の答弁書を受領したが、いかに処置されるのか具体的答弁がないので再質問をする。

 茨城縣における昭和二十四年度農業計画の個人割当未完了問題は、その後、縣の食糧事務所も、「縣の完了報告はでたらめである。食糧事務所の調査によれば、個人割当終了町村は縣下の約五〇%にすぎない」と発表している。
 この発表に対して、縣下の常東農民組合は「食糧事務所の発表も誤つている。町村の五〇%が個人割当が終了したというが、それも暫定割当若しくは仮割当と称するもので、食糧確保臨時措置法に正しく基くものではない。したがつて、大部分の町村は割当未完了でいる。」と声明している。
 町村長の個人割当完了報告は明らかに虚僞である。町村長をしてかかる報告をなさせたものは縣の責任である。何故ならば、その以前の縣の指導が不充分であるため、町村長は茨城軍政部の指示した三月十八日までに、個人割当完了不可能の状態におかれていたのであり、さらに割当完了報告を形式だけ整えればよいという縣の指示がなされたから、町村長は虚僞報告をしたのである。
 この問題をそのまま放置すれば、
 一、軍政部に誤つた認識をもたせることになる。
 二、農業計画に対する農民の異議申立があいまいにされる。
 三、縣が法を無視し、農民を一方的に強圧することになり、極めて非民主的になる。
 ついては、縣をして次の処置をとらしめる必要があると思うが、如何。
 一、割当未完了の事実を率直に表明すべきである。
 一、縣知事は、その違法を認め、町村長に対して、食糧確保臨時措置法に正しく基く、農民の意見を聞き、農業委員会で審議し、公表をする方法をとらせるべきである。
 一、茨城軍政部に対して、知事は事実を正しく報告し、三月十八日までに個人割当完了の虚僞報告を取り消させる。
 さきの質問に対して、「全く御説のとほりである。」と答弁されたが、それならば、政府は右処置を急遽縣にとらせるべきであると考える。

 右質問する。





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