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昭和二十四年十一月十日提出
質問第二五号

 国家公務員に対する不利益処分の審査に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十日

提出者  加藤 充

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




国家公務員に対する不利益処分の審査に関する質問主意書


 人事院は昭和二十四年八月二十日、人事院規則一三―― 一により職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査の手続について定めた。
 これより先、昭和二十四年一月より八月までの不利益処分を受けた職員の審査請求は五十数件に上つている。それにもかかわらず人事院は八月二十日に至つて始めて審査の実施段階に入つたと言明しているが、人事院として最も重要な規則をかくも遅らせた理由を問う。
 次に、昭和二十四年一月より十月に至る審査請求は一一四件であり、このうち処理せられたものは僅か二十三件に過ぎない。これは国家公務員の福祉と利益を保護し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障しなければならない人事院の重大な職務怠慢である。他方国家公務員の給與は不当に抑圧せられ、この点についても人事院は何らの措置をも講ぜず、また一方的彈圧規則によつて国家公務員の基本的権利をはく奪している。
 右につき、不利益処分の審査を不当に遅らせている理由を問う。

 右質問する。





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