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昭和二十四年十一月十五日提出
質問第四〇号

 皮革の統制撤廃に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十五日

提出者  若林義孝

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




皮革の統制撤廃に関する質問主意書


 多年にわたり実施せられて来た諸統制を撤廃して経済の動きを自由にし、これにより経済力の復興、世界経済への参加を計ることは、わが国経済の全般に共通した根本方針ともいうべきもので、皮革産業においてもなんら例外となるものではない。
 殊に皮革産業は種々の理由により最も技術的に統制困難なる産業であるにかかわらず、統制方式の拙劣と取締能力の欠如とはいよいよ統制を困難ならしめ流通秩序を混乱せしめていたのであつて、その結果は惡質業者のちようりようと粗惡品の横行とを招来し、技術水準と商業道コとは低下の一途をたどるのみであつたのである。
 従つて、かかる事態にある皮革の統制撤廃こそは第一に実施せらるべきものであつて、撤廃により最早なんらの弊害を生ぜざるのみならず、かえつて生産量の増加、技術の改善、品質の向上、企業合理化の促進等を来たし、皮革産業の興隆及びその国民経済全般に及ぼす好影響に期して待つべきものがあると信ずる。ついては、次のような案により皮革の統制撤廃を要望するのであるがこれに対する政府の所見如何。

一 配給統制は全廃するか。
  現在までのところでは原皮、革、革製品の全般にわたり配給統制が実施されているが、配給面においては国内原皮の増産、原皮輸入の増大により重要部門に対する革の確保もなんらの作為なくして可能となつて来た今日、これらは総べて速やかに撤廃して現実の経済の流れに副つた自由取引に委ねるべきである。
二 価格統制は全廃するか。
  現在までのところ原皮、革、革製品の大部分については、依然として公定価格が存在しているが、購買力の低下のため、公定価格を割るもの、逐次現われつつある現況で、たとえ公定価格をはずしても価格急騰の懸念は全くないからこれを全廃することが望ましい。
三 牛革以外は使用制限規則の適用より除外するか。
  重要部門への革の割当を確保するため鞄、袋物、高級靴等は使用制限規則により製造を禁止されているが、最近の革の需給状況より考えるとこれら禁製品の製造を許可して国民生活を充実せしむる必要と可能性が生じたものと考えられ、この種の革についてはこれらの禁製品を製造する以外には最早や適切なる用途なきものすら現われつつある状態である。但し、革中の大宗たる牛革については耐乏生活による経済復興の建前よりも今暫くこれが除外を見合せ、その他の革は速やかに使用制限規則の適用より除外したい。
四 暴利取締令は存置するか。
  価格統制が撤廃されても急激な価格変動の懸念は全くないが、その間に暴利を狙う一部惡コ業者の出現を予想し、かかる行為を取締るため暴利取締令はこれを存置し強力に発動することが望ましい。

 右質問する。





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