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昭和二十四年十一月十六日提出
質問第四二号

 外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十六日

提出者  米原 昶

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問主意書


 本政令の在日華きように対する適用は極めて不合理であり、彼らの生活権に重大な脅威を與えている。且つ、政令の適用に当つて、公正な取扱を欠いている点がある。左記項目について、政府の見解を問う。

一 本年一月十四日以前に、合法的に取得した不動産について、登記を申請したものが、各地の登記所で、政令によつて認可を受けるべきこと、あるいは認可を要しない旨の証明を要求して、書類の受理を拒否している。かかる措置は不当ではないか。
二 政令は、事業目的のための不動産借用に対して、極端な制約を加えている。横浜市の場合においても店舖の借用が生活維持のため必要であるにもかかわらず、認可基準に制約されて、移転することもできない状態である。このため、同市内の店舖は軒並み閉店をしている。かかる状態に対し、政府はいかなる考えを持つているか。
三 株式取得についての制約は、財産保全のための株式持分をも不可能にしている。又旧株所有者に対する割当新株の取得が十株程度のものでも、認可されない実情である。かかる取扱は生活権侵害ではないか。
四 この政令は、日本人と在日華きようの合べん事業を阻害している。又中日貿易の発展及び両国人民の親善関係に重大な障害を及ぼしている。政府は、本政令より在日華きように対し適用を除外する意思はないか。

 右質問する。





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