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昭和二十四年十一月十七日提出
質問第五〇号

 検察に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十四年十一月十七日

提出者  梨木作次(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




検察に関する質問主意書


 最近検察庁は搜査並びに公訴を維持するため、検察官側の証人と被告人側の証人とが同一事実につき異つた供述をした場合、被告人側の証人が僞証罪を犯しているものとして法廷において逮捕又は起訴するよう指導しているやに思われる事実がある。これは検察官の搜査感覚が不能であるとするものであり、検察專制を肯定するものであると信ずる。搜査の科学性と公訴の公正を期するため、かような検察のやりかたを、とりやめるべきであると思うが、政府の所信を質したい。

 右質問する。





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