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昭和二十四年十一月二十八日提出質問第八一号
インターン制度等に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十四年十一月二十八日
提出者 ※(注)田昌子
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
インターン制度等に関する質問主意書
国民の健康確保のために医学教育の徹底向上をはかることはもとより必要なことである。しかし、現行のインターン制度においては多くの無理がある。例えば
一 医育機関は他の教育機関より多年を要する上に、インターン制度によつて更に長期の教育年限を要するために、実に多額な学資を要する。
二 修練指導の機関においても (1)指導方針がまちまちであり (2)計画性がなく(3)指導医師の学識、経験等が必ずしも充分でないこと (4)インターン生採用において非民主的な運営のあること
三 国家試験に及第し得ざる人達に対する処置が等閑視されていること
從つて、当然少くとも次の諸事項の対策を必要とする。
一 インターン生の身分を法的に規定し、学資乏しきインターン生をして、本来の修練に專念せしめ得るよう、インターン制度に対して国庫補助を確立すること
二 修練指導機関の民主的運営及び指導医師の数及び質の向上を図ること
三 医育機関の卒業者は他の課目の卒業者と異なり実際社会面における転業が困難である。
従つて国家試験に落第して医師になり得ない人逹には、多年にわたる医学教育は役に立たず、しかも直ちに生活の技に窮する。
故に、これらの不首尾な人達を可及的に少くするとともに、更に生活の途を講じてあげる必要がある。
それには
一 国家試験制度の完ぺきを期すること
二 殊に厚生、文部両省は戰時中乱設した医育機関の整備統合に愼重を期し、医師の適正な養成にはまずその入学に当つてもつと愼重に措置する必要がある。
三 遂に医師になり得ない人達のためには、例えば、保健衞生、食品衞生、環境衞生、工場衞生等の管理その他医療、衞生方面にわたつて適切な途を開く必要があると考える。
これを要するに、現行インターン制度をめぐる諸問題に対する政府の所信を詳細に承わりたい。
右質問する。