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昭和二十五年一月二十五日提出
質問第一八号

 山梨大学における不当かく首に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年一月二十五日

提出者  今野武雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




山梨大学における不当かく首に関する質問主意書


 山梨大学において雨宮廣一、萩原茂雄、(注)内律子、三技守の四名は、十月一日西川孝次(注)工学部長及び澤田龍夫事務局長から「公務員としての適格性がなく、大学の最高方針にそわない。」との理由で辞職の勧告をうけ、十一月三十日附「右の者は国家公務員法第七十八條に該当すると認められるので免職するのである。」という処分説明書をそえて、免職の辞令を受けた。
 大学当局は未だ一度も「大学の最高方針」なるものを発表したことがなく、国家公務員法第七十八條については、そのどの項に該当するかを明かにしていない。大学当局は国家公務員法第七十八條の解釈はおろか、このことに関しては一言もふれず、「皆がどのように解釈しようと勝手だ。しかし、その解釈については責任は負わない。」と放言している。
 また安達(注)学長は十月一日辞職勧告の理由の説明を求めたのに対し、「問答無用」と怒号したのみで、何らの説明をも與えなかつた。  しかも、この四名の者の勤務状況は極めて良好で、国家公務員法第七十八條のいずれの項にも該当していないことについては、それぞれの職場の主任教授、同僚などが証明書の発行などによつてこれを明かにしているのである。
 なお安達(注)学長については、旅順工業大学長時代、朝礼の際には日本刀を腰にさして訓示したとか、沖縄の鉄血勤皇隊にならつて斬込隊を組織しようとしたとか、敗戰時日本軍の兵器を「他日に備えて」と称して隠匿し、進駐軍に引渡さなかつたとかの風評が数多いことを申添えておく。

一 右のような処置をとり、言動をしている安達学長こそ国家公務員としての適格性を全くもたず、国家公務員法第七十八條に該当しており、学長の任にあるべきでないと考えるが、政府の見解如何。
二 政府の安達学長に対する処置如何。
三 このような経過によつてかく首された者は、自分のかく首について納得できないと考えるが、政府の見解如何。
四 このようなかく首が行われ、しかもそれが政府によつて放任されていれば、大学の職員は自分の地位、身分、待遇などについて常に不安を懐き、その職責を完全に果すことができず、大学の能率は低下すると考えるが、政府の見解如何。
五 これに対して政府は、具体的にいかなる処置をとるか。
六 このようなかく首を行うことは山梨大学のみならず、すべての国立大学の最高方針に反するものではないか。
七 この四名の被かく首者は国家公務員法第七十八條のどの項に該当するのか。
八 国家公務員法第七十八條の解釈について山梨大学当局のような放言が許されるか。政府の見解如何。

 右質問する。





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