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昭和二十五年二月一日提出
質問第二四号

 山口県宇部及び光両署における拷問に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月一日

提出者  田中堯(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




山口県宇部及び光両署における拷問に関する質問主意書


一 (注)本光利、岡村政雄、山田(注)彌、河村繁、鯨吉紀生の五名は、八人組の強盗殺人の嫌疑で緊急逮捕され、宇部署及び光署において左に記載する如き拷問を受けた。(岡村は無罪他の四名は窃盗)
一人ずつ刑事室に呼び出し、署長以下六七名にて取り囲み、後手錠を掛けたまま二本の割木の上に正座させ、折り重ねた足の間に二本の警棒を左右から一本ずつ、棒の先は股の下に、中間は上にX型に挿し込み、その棒の端に前から一人が乘り、手錠の鎖にも一人乘つて頭髪を掴んで疊にすりつけ、他の者は警棒で足尻等出ている所を乱打暴撃を加える。
 首に縄をかけて不意に後方に引き倒して置いて足で蹴る。
 手錠を掛けたまま柔道で逆様に投げる。
 指の先を硬く握り締めて、指の附根に六角の鉛筆を通してねぢ廻し、警棒で顔をこづき廻わす。
 左右の掌で顔の両面を交互に乱打する。
 右の如き事実に対して法務府は如何に処置するか。
一 なお右拷問で得た自白により「八人組強盗を逮捕した」と新聞にかきたてられ、しかもその嫌疑がなくなつた今も取消をしていない。かかる事実に対していかに処置するか。
一 こう間伝えるところによれば、近来拷問等の人権じゆうりんが一般に行われている模様であるが、法務府としては拷問の禁止、人権の擁護のために一般的にいかなる方策をとつているか。

 右質問する。





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