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昭和二十五年二月二日提出
質問第二八号

 十四歳未満の者の犯罪又は虞犯少年の取扱に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年二月二日

提出者  床次(注)二

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




十四歳未満の者の犯罪又は虞犯少年の取扱に関する質問主意書


 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年又は刑罰法令に触れる虞のある少年
  1 少年院に收容できないもの(少年院法第二條第二項)
  2 地方少年保護委員会の観察に付することもできないもの(犯罪者予防更生法第二條)
  3 教護院又は養護施設に送致しても、その設備が開放的なため、逃走して所期の目的を果し得ないもの
 右に該当する少年は、逐年増加し、事犯の内容もまた惡化しつつありと思うが、これに対する早急且つ具体的な方策如何。

 右質問する。





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