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昭和二十五年三月八日提出
質問第七五号

 町村吏員の超過勤務手当支給に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月八日

提出者  立花(注)男

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




町村吏員の超過勤務手当支給に関する質問主意書


 現在自治体職員、特に町村吏員の給與は、現行六、三〇七円ベースさえ実施されていないが、更に町村吏員に対して次のような事実がある。

一 新潟県佐渡郡金泉村においては、村役場職員が超過勤務命令により超過勤務を行つても、その手当の支給は全然認められていない。
二 新潟県佐渡郡相川町においては、超過勤務手当の支給について、町議会は町財政の貧困を理由に超過勤務手当の予算を拒否している。
以上のようなことが公然と行われているが、政府はこのような事実に対して
一 超過勤務が上司の命令によつて行われ、しかも超過勤務手当の支拂がなされていないことは、明らかに基準法違反であると考えるが、如何。
二 又現在まで行つて来た超過勤務者に対する手当の債務は、当然理事者側の負うべきものと考えるが、如何。
三 第二の場合の如く、財政の窮迫から議会がその支拂を否決した場合、現状の地方財政の情況からして政府も全然その責なしとは考えられない。又町議会全体が不当労働行為を行つたものと考えられるが、如何。
四 右の如き事実は、ただ單に新潟県の二町役場におけるものではなく、全国の町村において半ば公然と行われている。町村吏員の給與は、現在の六、三〇七円ベースより更に下回つたものであり、五、〇〇〇円ないし三、〇〇〇円のべースで抑えられているのが実状である。その上極めて過重な行政事務の負担を負つている。このようなことから、超過勤務手当の不支拂といえども、これを放置しておくことは、政府のいう高能率、高賃金の政策の上からも許さるべきではなく、又労働者の「働ける賃金」の要求からも許容できないものである。又このことが地方財政の破たんから行われているという事実から見て、政府はいかに考えるか。

 右質問する。





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