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昭和二十五年三月二十八日提出
質問第一〇三号

 地租、家屋税の使用者課税に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年三月二十八日

提出者  並木芳雄

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




地租、家屋税の使用者課税に関する再質問主意書


一 国又は地方団体等の所有する土地又は家屋等の使用者に、地租、家屋税を課することが、シヤウプ勧告にもかかわらず是認されるのは、「もつぱら他の一般納税者と負担の均衡をはかる趣旨である。」と政府は答弁している。
  シヤウプ勧告によれば、現在わが国標準家庭生計費中地代、家賃の占める割合は〇・七%であると報告されている(第十二章)。いま総理府統計局の消費者価格調査(C・P・S)をみれば、東京都内一般家計総額は一三、八八四円(昭和二十四年十一月分)となつているから、

標準地代家賃

 即ち標準地代家賃としては九七円と見込まれており、またC・P・Sを見ても昨年十一月分の都内の地代、家賃一一八円という数字となつている。
 これに対して一般公営庶民住宅の家賃は八五〇円(昭和二十三年度分)となつており、庶民住宅の居住者はシヤウプ勧告の標準に比較しても、C・P・Sに比較しても数倍の高額の住居費を負担せしめられているのである。
 このような実情であるのに、高額負担の側である公営庶民住宅居住者に更に地租、家屋税を重課することは、現状の負担の不均衡を一層激成せしめる結果をもたらすのみであつて、かえつて負担の均衡化、合理化をはかる趣旨に反するものと思うが、政府はいかに考えるか。
二 建設次官より「免税方につき御配慮願いたい。」との申入れに対し、事務当局は、都道府県知事に必要な指示を與えた由であるが、必要な指示とはいかなる内容のものであつたか。
三 租税は国家権力に基く国民の義務であり、使用料は国民の自由意思に基く契約である。従つて使用料の不均衡を租税によつて調整せんとすることは、「不動産税は財産課税である。」という租税の本質論をびん乱させるものであり、一方国民の契約の自由権を侵害するものである。
  使用料の不均衡は、使用料において調整し、税法上不動産税はあくまでも財産税として一貫さすべきであると考える。この趣旨により、改正地方税法においては使用者税を廃止する意思はないか。

 右質問する。





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