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昭和二十五年七月十二日提出
質問第五号

 退職手当の支拂遅延に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月十二日

提出者  土橋一吉

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




退職手当の支拂遅延に関する質問主意書


 本件はさきに第七回国会において質問し、四月二十二日内閣衆質第一一一号の答弁を受領したが、不明な点があるから改めて質問する。

 元佐賀県鹿島郵便局勤務尾崎利男は、定員法により昭和二十四年十二月二十七日退職の辞令を受領し、退職金二一、九〇八円の内一一、四九〇円のみ支拂われ、残額は未だ支拂われておらず、さきの答弁によれば熊本郵政局支出官は精算請求書を受理していないというが、
一 本件請求書が元所属局から出されているものか、又請求しているとすればその受授模様(発送番号、月日、送付方法等)を詳細に答弁されたい。
二 本件に関して郵政省当局関係官の言によれば、元所属局と支出官との間には三回以上にわたつて請求書が不着であつたといわれるが、その発送方法が郵送であるとせば、近時における郵便物の事故状況をみるに、本件の如く三回とも、しかも郵便物取扱官庁間においておこなわれているものであつて、はなはだ不可解千万である。思推するところによれば、恐らくは元所属局は未請求であつたものと考える。(この判断は郵政省当局関係官においても同様である。)もしこれが事実であるとするならば明らかに他意あつての行為であると断ずる外はない。しかも議員の質問に対し事実と相違する答弁をなしたとするならば、許し難き行為であると同時に、公文書僞造として制裁を加えなければならない。従つて通り一遍の答弁でなく、事実をそのまま答弁されたい。
三 本件は明らかに処理官庁間における他意又は不備であつて、これによつて被請求人は昭和二十五年度初頭に支給されるとしてもその間およそ七箇月有余を経過している。従つて被請求人は、被請求人の意思又は不備によらずして、所管官庁の他意又は不備による被害を受けたものであるから、被請求人の損害につき適当な賠償が当然になされるべきであると考えるが、その意思ありや。もしあるとせばその基準を明示されたい。
四 さきの答弁以降における経過模様もあわせて明示せれたい。

 右質問する。





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