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昭和二十五年七月十九日提出
質問第二四号

 国有財産の管理に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年七月十九日

提出者  梨木作次(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




国有財産の管理に関する質問主意書


 石川県金沢市平和町にある、元軍の兵舍は、国有財産として民間に賃貸されているが、この賃貸にあたり、これまで同建物に店舖を出して商業を営んでいた多数の引揚者が国に対し賃貸許可を申請したところ、これを不許可にし、尾山興業株式会社という商事会社に建物全部を一括して賃貸を許可した。しかるに同会社は建物の小部分を使用するだけで、他の大部分を引揚者に転貸し、国に支拂う賃料に数倍する賃料を收得して、不当な利益を得るとともに、ボス的存在として、弱い引揚者の営業の自由に圧迫を加えている。そこで次のことをききたい。

 国有財産の賃貸にあたり、明らかに特定人を利益させ、利権を供與する結果となるような措置は、憲法第十四條に違反する違法不当な行政処分と思うが、政府の所見如何。
 更に政府のこれに関する行政上の指導監督の方針を明示されたい。

 右質問する。





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