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昭和二十五年十一月三十日提出
質問第一〇三号

 タス通信引用に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十五年十一月三十日

提出者  (注)田甚太(注)

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




タス通信引用に関する質問主意書


 タス通信は、A・P、U・Pと同じように新聞記事であると思うが如何。
 日本ではタス通信を引用して政令三一一号違反に問われている人が多いが、右はタス通信そのものを彈圧する意味か。引用した結果日本国民が米ソ両陣営の二つの異つた見解に接し、自己の自由なる判断で正確なる行動の指針を決定するのを防ぐ意味か。
 タス通信、U・P、A・P記事を引用して今日までに政令違反に問われた件数は各どの位で、結果はどうなつているか。

 右質問する。





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