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昭和二十六年一月十三日提出
質問第五九号

 国有林無償拂下げに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十六年一月十三日

提出者  竹村奈良一

          衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿




国有林無償拂下げに関する質問主意書


一 奈良県添上郡五ヶ谷村大字菩提山の国有林を、同大字正歴寺主管者大原最俊に対し、同寺境内用地として、すでに百十町余歩を無償拂下げられたのは事実か。
二 これが拂下げの調査に当つたのはだれで、境内地としての根拠をどこに求めたか。
三 同寺は、この拂下げに味をしめて、改めて同村国有林の十九林班、二十七林班、二十林班、二十八林班等ぼう大な山林の無償拂下げを申請し、すでに拂下げ認可のはこびに至つていると称し、同国有林の「まき」等を同寺から拂下げているが、前記国有林はすでに拂下げたのかどうか。
四 同寺は、一山村の「小寺」であつてだれが考えても百町余歩の境内地を必要としないことは一見して判明するが、その上なお、数百町歩の国有林を無償拂下げるとあればその根拠は何か。
五 同国有林十九林班内には、十数戸の村民住宅があり、軒下まで国有造林であつて住民の生活上、また耕地増設上これが開墾を希望し、昭和二十一年三月二十日付をもつて五ヶ谷村長磯田利雄、部落総代橋本一、部落民外九名よりこれが貸與願を奈良営林局長へ提出されており、これに関しては同営林署係員調査の上、村民には適当なりと口約せるに現在まで放任し、住宅の軒下まで寺に無償拂下げ、住民の生活をおびやかす理由は如何。
六 なお、付け加えておくが、同十九林班の一部二町歩は、昭和二十二年三月三十一日緊急開拓開墾地として村長より申請し、県耕地課は境地としたが、国有林なるがゆえに現在まで放任されておるのであるが、あの当時は個人所有も境地は強制開墾されたにもかかわらず、国有なるがゆえに放任された理由如何。
七 同部落民は山にとりまかれながら生活上の「まき」すら二、三里離れた山で購入せねばならない状況におかれておるが、寺院は拂下げを受けた国有林で毎年ぼう大な利益をえておるという現状に対し、政府の所見はどうか。

 右質問する。





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