質問本文情報
昭和二十六年二月三日提出質問第六三号
滯納処分による農地の公売に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十六年二月三日
提出者 池田峯雄
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
滯納処分による農地の公売に関する質問主意書
最近宮城県塩釜税務署が、滯納処分のため農地を公売に付した事実がある。すなわち同署管内松島町の農民四名が、農業所得税を各々七七、五六七円、一〇、七八六円、六、四一七円、五、一三六円を滯納したため、農地をそれぞれ六反五畝、五反八畝、四反、二反七畝を公売に付されたのである。
一 反当公売価格が、それぞれ異なるが、いかなる理由によるものか、またなんに準拠せるものか。
二 公売に入札する者の資格につき、いかなる條件を設けたか。結果としていかなる者が土地を入手したか。
三 農民の耕作権は、保障されているか。
四 かくのごとく滯納処分の強行により、新たなる地主が発生し、自作農が没落している事実につき、政府はなんと考えるか。
右質問する。