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昭和二十七年二月二十五日提出
質問第一六号

 旧陸軍共済組合員中終戰時年令四十五才未満の者に年金資格付與に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年二月二十五日

提出者  中曾根康弘

          衆議院議長 林 讓治 殿




旧陸軍共済組合員中終戰時年令四十五才未満の者に年金資格付與に関する質問主意書


 昭和二十五年法律第二百五十六号により終戰時満四十五才になつておらなかつた旧組合員は、年令のゆえにこの法律の恩典を受けられず苦境にあえいでいる。
 このことは(一)彼らは老後の安定を目ざして人生の最盛時を奉公した者であり、しかも終戰時の脱退は不可抗力によるもので自由意思ではない。(二)旧海軍共済組合員は年令制限なく受給している等から見て公平な措置といえない。政府はこの点に関し、「研究する。」、又は「他に影響あり、困難である。」等答えられているが、他に影響ありとは他も不当の虐待を受けていると解すべきであつて、少なくとも、旧海軍並にレベル・アツプすべきものと考える。
 平和條約発効の日も近く、軍人遺家族にも国家的措置が講ぜられんとしている際、これらの人々にも同じ恩典を與えて、行政の全きを期すべしと信ずる。そこで次の二点について解答されたい。

1 他に同等の虐待を受けている者は過少といわれているが、いかなる種類の団体に、何人ぐらいありや、その経費はいくばくなりや。
2 旧陸軍共済組合員の年令制限撤廃に関し、政府はいつごろまでに、いかなる措置をとられるか。

 右質問する。





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