衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和二十七年二月二十五日提出
質問第一九号

 自転車競技法改正による選手制度改善に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和二十七年二月二十五日

提出者  大矢省三

          衆議院議長 林 讓治 殿




自転車競技法改正による選手制度改善に関する質問主意書


 現行自転車競技法は選手の処罰と登録のみを規定し、この基本法より発動する施行規則はまさに基本的人権をも阻害する強制法によつて制限され、酷使されてきたのである。
 すでに競輪も三年を経過し、その間いくたの事故を生じつつもその中核的推進力をなす選手は日一日と自らの人格とう冶につとめる一方、技術の練まに精進し、選手にかかわる事故は全く根絶する実状になつたのである。しかしながら今後競輪をして地方財政並びに国家産業に寄與せしめんとするならば、必然的に選手の人格を認め、災害保障、厚生福祉施設を整備し、自営者の職業スポーツマンたるの体制をますます強化し、明烽ネる気持をもつて出場せしめることは、刻下競輪における最緊要事である。
 これがためには、
 第一に、選手自体が組織する競輪選手会を法規化し、その性格を明確にして選手の登録、訓練、指導、選手検定、災害保障、厚生福祉を計らしむることである。
 第二は、競輪選手は出場する際はもち論、その練習も、その天候にかかわらず、毎日生命をとして競走を続けているのである。この生命にも及ぼす危險負担をもつて出場しているにもかかわらず、その災害保障はわずかに出場においてのみ施行者、振興会よりの見舞金程度を支給されているにとどまり、しかも一律ではないのである。練習時における傷害は選手相互の拠金によりてこれを見舞おる現状で、社会からは相当異端視されながら生命をかけて、国家公共体に奉仕する者に対しての処置としてはきわめて不当なる処置といわねばならぬのである。
 右二点について選手の自主性と災害保障を確立することにより、ますます競輪を堅実たらしめ国家地方財政、国民娯楽に供與せしむることが最も望ましい次第である。かかる見地より自転車競技法の改正について政府の見解を御説明願いたい。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.