昭和二十七年三月十五日提出
質問第二四号
水あめ製造業に対する物品税に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十七年三月十五日
提出者 床次※(注)二
衆議院議長 林 讓治 殿
水あめ製造業に対する物品税に関する質問主意書
一 全国国税庁管内別の水あめ製造業徴税の基礎をなす生産量、生産額の概略如何。
二 徴税の実情を見ると、鹿兒島県、宮崎県方面が特に多量を生産しているように見えるが、事実は他地方には相当額の生産があるが、脱税が行われているものと認められ、南九州地方の業者に対してはなはだしく不公平をきたし、ひいては農家收入にも不公平を生じていると思われるが如何。また、それに対する処理は如何。
三
1 元来、水あめ製造業は農家加工業としてのでん粉製造と密接な関係を有し、更にその盛衰は甘しよ馬鈴しよを生産する一般農家の経済に影響が甚大であるが、わが農業の振興の立場から課税を除外すべきではないか。
2 水あめは、各種食料の原料として使用せられるので、現状は二重課税になつているものもあり、水あめに対して課税せられるのは適当でないと思うが如何。
3 国民生活より見て水あめに対する物品税を廃止し、もし收入として必要ならば、砂糖の消費税の増收によりこれを補うべきではないか。この方が輸入をおさえ、国内産業の振興に役立つと思うが如何。
四 水あめ製造業に対する物品税は廃止すべきと信ずるが、政府の見解如何。
右質問する。