昭和二十七年六月十八日提出
質問第四四号
国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和二十七年六月十八日
提出者 並木芳雄
衆議院議長 林 讓治 殿
国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問主意書
一 国警警察署の所在地と駐在所の所在地との地域給が異なる場合が多い。同じ警察署の管内において勤務する同一警察署員間にかかる差異のあることは不合理であり、挙署一体その志気作興上、著しく惡影響を與えるもので、全署員公平に同額の勤務地手当を支給さるべきである。
二 駐在所は独立した官庁ではなく、署長の命令で行動する出先機関である。
現在、各駐在所員は諸警戒、警備、応援(出動)待機その他の補欠勤務のため、一箇月の勤務日数の二分の一(非番日を含む)は本署においてそれぞれの勤務に服している実情である。
駐在所は單に出張派出するだけであつて、勤務地は本署であると解すべきであるが、政府の見解如何。
右質問する。